初心者でもわかる商標登録

商標登録について初心者でも分かるように解説致します。 - 商標登録が出来ない実例

商標登録が出来ない実例

著名商標と類似していると、当然に商標登録を行うことは出来ません。
商標登録を部分的に使用した場合でも、それは一緒であり、実際に類似していると判断されてしまえば、せっかく考えぬいた良質な商標も登録することは出来なくなってしまうわけです。
ただすべての例がそれに該当し、登録を拒否されてしまうのかといえばそうでもないようなのです。
それこそ、通りやすいものとそうではないものというのを、長年商標登録を行なっている弁理士などは熟知しており、そういった方が所属している商標登録申請代行などに依頼をすれば、相談を持ちかけた時点で通りやすいものであるのか否かなどをしっかりと提案してくれたり、アドバイスをしてくれたりするものです。
著名商標と被ってしまう、商標登録が出来ない例としては、世界で一世を風靡したSONYのテープレコーダー。
同じテープレコーダーの区分においてSONYLINEなどの商標登録をしようとしても、それを行うことは出来なくなってしまうのです。
他にも航空機会社として有名なJALは航空機の輸送の区分になりますが、同じく航空機の輸送区分においてJALAIRLINEなんて商標登録は類似していると判断され商標登録をすることは不可能だと言えるでしょう。
それではどういったものが著名商標とかぶらず、商標登録が行えるのかといえば、時計のメーカーで有名なアルバがありますが、それに対してアルバイトといったもの。
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他にも国内で有名なゲームメーカーにセガというものがありますが、それと同じ区分でせがれといったものは類似していないと判断されることになります。
つまり文字数が複数に被っているような状況でも、意味合いというものがまったく違っている場合には類似していないと判断され、商標登録を行うことが出来るのです。

造語的なネーミングをしている著名商標の場合、その文字と2、3文字被ってしまった場合には、誤解を生んでしまう恐れがあるとして商標登録をすることが出来なくなってしまうわけです。

キャッチフレーズの商標登録について

商品やサービスを宣伝する場合、それを見たり聞いたりした人の心に残る、キャッチフレーズやスローガンといったものを利用する場合が多いですよね。
こういったものも商標登録をしたいと思っている企業は非常に多く見られます。
しかしながら、現在の状況では基本的にはキャッチフレーズといったものや、スローガンなどを商標登録することは出来ないようになっているのです。
商標登録というのは、そもそもが商品やサービスといったものを他社のものと差別化したり、識別出来るようなものという意味合いで作られているものです。
ですからキャッチフレーズやスローガンというものは、商品やサービスの差別化には役立たないと思われているため、商標登録をすることが出来ないとなっているのです。
しかしながら全てにおいて、キャッチフレーズやスローガンを商標登録出来ないのかといえば、そうではなくなっている傾向が見られます。
その代表例が日産自動車の「Feel The Beat」というものです。
これは日産自動車の様々な自動車のコマーシャルの中でも出てくるフレーズですよね。
認められてはいないものの、出願中のキャッチフレーズの例を出していくと、本田技研が商標登録を出願している「The Power Of Dreams」ですね。
これもコマーシャルなどで毎日のように耳にしている方は多いのではないでしょうか。

日立製作所の「Inspire The Next」も商標登録出願中のキャッ地フレーズになります。
こういったものは大手企業が全国ネットのテレビメディアでコマーシャルをしていることから、非常に浸透しているキャッチフレーズになります。
だからこそ、そういったものを利用して利益を上げようとする他企業がこういったキャッチフレーズをまるまると使い、イメージをそのままに利用していることも見られています。
上記のものであれば、本田技研の「The Power Of Dreams」などは、区分に関係なく複数の企業が上手に利用をしていることでも有名ですね。
こういったものを生み出した企業の権利保護のために、現在ではキャッチフレーズやスローガンなどの商標登録も認められている傾向が見られているのです。

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