商標権の侵害行為といったものについては、非常にその判別が難しいと言われています。
専門家の弁理士でも判断に迷い、結果として裁判の裁定を待つといった選択肢をしていることも多くあります。
商標権の侵害行為に関しての質問の中で、何気に多く寄せられているものといえば、ノベルティーグッズに関しての商標です。
ノベルティーグッズ
ノベルティーグッズというのは、特定の商品やサービスではなく、売りたい商品を宣伝したり、販売促進をするために作られた様々なグッズのことを言います。
誰もが一度はもらったことがあるでしょう。ノベルティーグッズがもらえると嬉しいですよね。
ノベルティーグッズの商標権について見ていきましょう。
基本的にこれで利益を上げるものではなく、消費者にプレゼントをするために作られた物品のことを言います。
ノベルティーグッズになる商品としては、マグカップやTシャツ、携帯用灰皿やメモ帳やボールペン、手帳といったものがスタンダードなものでしょう。さらに良いものでは、アイロンなどもあります。
例えば特定の銀行に口座を開くとついてくるディッシュなどもノベルティーグッズになりますし、自動車などの高額な商品や楽器といったものを購入した場合についてくるTシャツやキャップなどもノベルティーグッズがついてくることでも有名ですね。
商法上では、基本的に有償目的の取引商品が対象になっていることが前提になりますから、無償配布が前提となっているノベルティーグッズについては、その適用範囲に当たらないとして、商標権の侵害には該当しないと結論付けられるケースが多いようですね。
しかしながら、ノベルティーの配布をすることによって、著名商標などの希釈化などが起こってしまう場合や、その出所が混同してしまうようなケースの場合には、問題が生じるケースもあり得るとされています。
例えば、アパレルブランドの名前を有した商品を自社商品に名づけ、それをプリントしたTシャツをノベルティーグッズとして配布したといったような場合です。
すでにそのアパレルブランドで製造されたTシャツが存在しており、こういった場合には出所が混同してしまう恐れが十分にありえると判断出来ますから、商標登録するのは危険ですね。
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