商標登録をすると獲得出来る商標権は知的財産になります。
財産である以上は、それに高い価値を持っている権利といえるのです。
つまり商標権というのは、商標権利者が欲しいといっている企業や個人に販売をすることも出来るということです。
商標権は他人へ譲渡をすることが可能です。
売買をして商標権を購入したとしても、特許庁に申請をしなければ、商標権利者になることは出来ないのです。
商標を買取る
特許庁に商標権移転登録申請書とそれに関わる証明書類を提出します。
関連証書とは、譲渡証書や贈与証書などのことを指します。
商標権移転登録申請書には3万円分の収入印紙を貼り付け提出することになります。
つまりはこれが譲渡される場合のコストになるわけです。
また一部商品のみを譲渡するといったものも行う事が出来ます。
使いたいなと思っていた商標権が別の企業がすでに商標登録をしている場合で、しかもその企業がすでに倒産してしまっていたなんて場合には、その商標登録を行うことが出来ないのかという不安があると思います。
実は、もしも使いたい商標権を保有していた企業が倒産などをしてしまっていても、破産管財人から譲渡を受けることが出来る可能性もありますから覚えておきましょう。
さて使いたい商標がすでに登録をされており、それを買い取りたいと思った場合、一般的にどのくらいの費用が必要になるのでしょうか。
基本的には、商標権を買取る場合、販売価格がいくらと決まってはいません。
法律的な縛りといったものもありませんし、売り手と買い手との間の交渉次第で価格が決定します。
一般的にはネーミングなどを開発する際のコストであったり、実際に掛かった出願や登録時のコストなどを配慮して、50万円から100万円と言った所で契約されているのが一般的です。
また完全譲渡ではなく、使用許諾といったものが出来る場合もあります。
こういった場合には、年間契約で相場が10万円から20万円といったところです。
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