商標登録を行う場合、ネーミングはとても重要なものと言われています。
その中でも気をつけて欲しいのは、よく聞き誤ってしまう英文字で構成されたネーミングです。
英文字でも長い場合には、識別することは十分に可能になりますが、二文字や三文字で母音などが一緒の場合や一文字違いといったものの場合には、非常にややこしいことが起こりますね。
例えば、旅行会社の分野でも「JTB」といったサービスが商標登録されていますが、「JCB」という旅行会社のサービスも存在します。
この場合、商標登録で類似していると判断され、登録をすることは出来ないのかどうかというのは、気になる所ではないでしょうか。
商標権
商標権を取得しようとする場合、基本的には自社の商品やサービスと他社の商品やサービスとの識別力が重要視されます。
特に同じような区分に分類されている商品やサービスの場合、呼称といったものやその外観、つまりは形が似ているような場合ですと、原則として商標登録を行うことは不可能です。
ただしJTBとJCBに関しては、サービスマークとして該当となっています。
サービスマークについては、平成4年に施行されたものであり、ここで認められたため、ネーミングについても商標登録が特例として実現されたわけです。
商標ではJTBとJCBとでは非類似として認められていることになります。
他にもJRやJTが上げられますね。
英文字の2文字構成の場合、類似か非類似というものは、判別することはなかなかに難しくなるものです。
特に英文字の中でも「J」という文字は、「Japan」をその意味合いに込められるということで人気があり、様々なネーミングに用いられるものです。
JTとJRも例外的に著名商標として防護標章で登録をされているものになります。
JTはご存知の通り、日本たばこ産業の通称になりますね。
JRに関しては、日本旅客鉄道の略称になります。
商品やサービス区分で明らかな違いがあるということもありますが、一見消費者側からは類似すると思えるネーミングでも、非類似として商標登録が出来るというケースがあるのです。
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